国保税の減免申請へ
今月に入ってから、今年度の「国民健康保険税 納税通知書」がとどきました。
昨年度はコロナで減収の為に減免の申請をして、1年間全額免除になっていました。
今年度はどうなるんだろう??
と思っていたら、やはり減免の申請ができるようです。
保険税の減免の対象とは
対象となるのは、以下の通りです。
① 新型コロナウィルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方→保険税を全額免除
②新型コロナウィルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯の方(要件あり)→保険税の一部を減額
〇保険税が一部減額される具体的な要件
世帯の主たる生計維持者について
(1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。
(2)前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
注:申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。
相変わらず、こういう申請の計算方法などって複雑に書かれていますよね。
数字に弱いので、どうやったら「収入が10分の3以上減少する見込み」って計算できるの??とハテナがいっぱい(笑)
昨年度は、明らかに減っていたので資料を持参してそのまま市役所で手続きしてもらいました。今回は事前に対象になるかどうかは調べておきたかったのです。
しかし、去年度の時点ですでにコロナの影響で減収している人は多いと思うので、その年度と今年度を比べるのってどうなの?と思いながらしぶしぶ調べる…。(コロナ前と比べるならわかる!)
計算方法
ググっていたら、この資料を発見。(昨年度の資料だったというのは、申請後に気づきましたが)
※年度は読み替えてください。
URLから、どうやら熊野市の情報のようでした。
「10分の3以上減少する見込み」とはどうやって計算すればよいですか。
10分の3以上減少する見込みの算出方法は次のとおりです。
10-(①今年の収入金額の見込み額÷②前年の収入金額×10)=〇.〇
〇.〇の数字が3以上であれば、10分の3以上減少する見込みとなります。
①今年の収入額の見込み額は、次のとおり算出することが考えられます。
令和2年(3年)1月から現在までの確定収入額+今後12月までの見込み収入額=今年の収入金額の見込み額
ありがたいことに、 私でも理解できました(;^_^A
個人事業主として、毎月の収支は会計ソフトで管理しているので、損益計算書(1月~5月分)を出力し、月平均の収入を算出×残りの月数(6~12月の7か月分)で計算。
それが、①今年の収入金額の見込み額となります。あくまでも見込み額。
昨年度の確定申告書で②前年の収入金額は分かるので、計算式にあてはめると算出できました。
該当するとわかったので、いざ申請へ。
昨年度の確定申告書の控えコピー(月の売り上げが分かる箇所)と、今年度の処理済み損益計算書をコピーして行きました。あと、念のために印鑑。
※各自治体のHPなどで事前に申請書ダウンロードができたりします。
市役所で手続き
市役所で該当の窓口で「国保税の減免申請をしたい」と伝えると、担当の方が対応してくださいました。持参した資料をお渡しすると、該当するかどうかを再度確認され、対象者の場合は申請用紙を頂けます。
6月以降の収入見込み額と、今年の収入金額見込み額(合計)などを記入。あとは自分の住所などで、2枚ほど記入して手続きはすぐに終わりました。(印鑑も必要だったので、持って行って良かった!)保険証も出来ればあった方がよい。あと、免許証等の身分証明できるものも!
6月以降の収入見込み額については、何も聞かれたりはしませんでした。(聞かれた場合でも、1~5月までの平均であることは伝えらえますが)
すでに届いている納付書については、第1期分は支払いをしてくださいとのこと。(6/30期限)その後、減免額が決まったら改めて計算しなおした納付書を送付するといわれました。もし第1期の納付額との差額があった場合は、返金対応などしてもらえます。
前年度は全額免除だったので、納付した金額が丸々返ってきました。こういう制度も知っているといないとでは違いますね。もし該当する場合は申請することをお勧めします!!
必ず納める必要がある税金ですが、コロナなどで減収になった場合は納税が大きな負担となる場合もあります。なので、使える制度は使いましょう。収入が戻れば、もちろん喜んで支払いますとも!!
※詳しくは、ご自身の自治体などへのお問い合わせをお願いします。
おしまいっ